2012年9月13日木曜日
旧ハリストス正教会堂復元市民の会 会則
(名称)
第1条 この会は、旧ハリストス正教会堂復元市民の会(以下「市民の会」という。)と 称する。
(目的)
第2条 市民の会は、東日本大震災の津波で破損した旧ハリストス正教会堂
(以下「正教会堂」という。)を中瀬に修復復元する手助けを目的とする。
(事業)
第3条 市民の会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 正教会堂修復復元のための市民や全国に向けた広報、修復費用に充てる為の寄付の受け入れ等の事業に関すること
(2) その他目的を達成するために必要な一切の事業に関すること。
(組織)
第4条 市民の会は、目的に賛同する個人、団体をもって組織する。
(役員等)
第5条
1、市民の会は、役員及び委員をもって組織する。
2、前項の役員の名称及び数は、次のとおりとする。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 事務長 1名
(4) 事務次長 2名
(5) 会 計 1名
(6) 監 事 1名
(顧問)
第6条 市民の会に顧問をおくことができる。
(役員の選任)
第7条 市民の会の役員は、市民の会の会議(以下「会議」という。)において選任する。
(任期)
第8条 市民の会の役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、市民の会を代表し、会務を総理する。
(2) 監事は、委員会の財務を監査し、その結果を会議に報告する。
(会議)
第10条
1、会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。
2、会長は必要があると認めるときは、会議に会員以外の関係者の出席を求めることができる。
3、会議は、次の事項を審議する。
(1) 予算及び決算に関すること
(2) 事業計画の策定及び運営に関すること
(3) 会則の改正に関すること
(4) その他、市民の会の運営に関し、重要と認められる事項
(専決処分)
第11条
1、会長は、会議を招集することが困難と認めるときは、その議決すべき事項についてこれを専決処分することができる。
2、前項の規定により専決処分したときは、会長は次の会議において報告しなければならない。
(事業計画及び事業報告)
第12条
1、会長は、事業計画及び収支予算書を作成し、会議に提出しなければならない。
2、会長は、当該事業報告書、収支決算書及びその他必要な書類を会議に提出しなければならない。
(経費)
第13条
1、市民の会は、補助金、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
2、市民の会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(事務局)
第14条
市民の会の事務処理を行うため、事務局を四倉俊成宅に置く。
事務局住所:石巻市千石町9-22
旧ハリストス正教会堂復元市民の会
電話:0225-22-1078
(その他)
第15条 この会則に定めるもののほか、本事業に必要な事項は会議において定める。
附 則
この会則は、市民の会が設立した日(2012年9月1日)から施行する。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿