2011年 3月 11日の東日本大震災で被災した
石巻市の文化財、日本で最古の木造建築教会「旧石巻ハリストス正教会 教会堂」の
今ある場所、中瀬内に復元を願う市民の団体です。
大津波をまともに受け、2階屋根部分まで浸水をしながらも、
何とか持ちこたえた白亜の教会は、市民の光となっていました。
2012年 4月に市が保存を決定しましたが、市全体の復興計画が
まとまらないでいる為、手付かずの状態が続いています。(2012年 12月現在)
少しでも多くのオリジナルの建材を復元の為に残すべく、
解体だけでも早急に行う必要があります。
復元市民の会ではコンサートや美術展など、
イベントを通じて、教会堂を復興のシンボルとするべく協力を呼びかけています。
2012年9月14日金曜日
2012年9月13日木曜日
旧石巻ハリストス正教会堂とは
1880年(明治13年)
宮城県牡鹿郡石巻村(現・石巻市千石町)に
「聖使徒イオアン聖堂」との名称で竣工。建設費は999円。
初代司祭は沢辺琢磨氏。坂本龍馬のいとこ
現存する日本最古の木造教会建築。
現在は石巻市が所有し、宗教施設としては使用されていない。
1978年(昭和53年)6月12日に発生した宮城県沖地震で被災。
同地で新聖堂が建設されるのに伴い、旧聖堂は石巻市文化遺産(建物)
復元工事実行委員会によって旧北上川の中洲にある中瀬公園内に
移築・復元されることになった。
復元工事は石巻建青会によって1979年(昭和54年)6月6日に
着工し、1980年(昭和55年)6月10日に竣工した。
総事業費は2,442万円。
移築・復元された旧聖堂は石巻市に寄贈され、
1980年(昭和55年)12月20日に石巻市指定有形文化財(建造物)となった。
2011年(平成23年)3月11日、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)に伴う津波で被災し休館。
2階まで冠水し、建物が傾き壁面が大きく破壊されるなどしたが流失は免れた。
現住所
〒986-0823 宮城県石巻市中瀬3番18号
2011年 3月11日 東日本大震災 以前
宮城県牡鹿郡石巻村(現・石巻市千石町)に
「聖使徒イオアン聖堂」との名称で竣工。建設費は999円。
初代司祭は沢辺琢磨氏。坂本龍馬のいとこ
現存する日本最古の木造教会建築。
現在は石巻市が所有し、宗教施設としては使用されていない。
1978年(昭和53年)6月12日に発生した宮城県沖地震で被災。
同地で新聖堂が建設されるのに伴い、旧聖堂は石巻市文化遺産(建物)
復元工事実行委員会によって旧北上川の中洲にある中瀬公園内に
移築・復元されることになった。
復元工事は石巻建青会によって1979年(昭和54年)6月6日に
着工し、1980年(昭和55年)6月10日に竣工した。
総事業費は2,442万円。
移築・復元された旧聖堂は石巻市に寄贈され、
1980年(昭和55年)12月20日に石巻市指定有形文化財(建造物)となった。
2011年(平成23年)3月11日、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)に伴う津波で被災し休館。
2階まで冠水し、建物が傾き壁面が大きく破壊されるなどしたが流失は免れた。
現住所
〒986-0823 宮城県石巻市中瀬3番18号
2011年 3月11日 東日本大震災 以前
2011年 3月 東日本大震災 直後
2012年〜2014年2月
2014年3月11日
2014年 4月 解体中
旧ハリストス正教会堂復元市民の会 会則
(名称)
第1条 この会は、旧ハリストス正教会堂復元市民の会(以下「市民の会」という。)と 称する。
(目的)
第2条 市民の会は、東日本大震災の津波で破損した旧ハリストス正教会堂
(以下「正教会堂」という。)を中瀬に修復復元する手助けを目的とする。
(事業)
第3条 市民の会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 正教会堂修復復元のための市民や全国に向けた広報、修復費用に充てる為の寄付の受け入れ等の事業に関すること
(2) その他目的を達成するために必要な一切の事業に関すること。
(組織)
第4条 市民の会は、目的に賛同する個人、団体をもって組織する。
(役員等)
第5条
1、市民の会は、役員及び委員をもって組織する。
2、前項の役員の名称及び数は、次のとおりとする。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 事務長 1名
(4) 事務次長 2名
(5) 会 計 1名
(6) 監 事 1名
(顧問)
第6条 市民の会に顧問をおくことができる。
(役員の選任)
第7条 市民の会の役員は、市民の会の会議(以下「会議」という。)において選任する。
(任期)
第8条 市民の会の役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、市民の会を代表し、会務を総理する。
(2) 監事は、委員会の財務を監査し、その結果を会議に報告する。
(会議)
第10条
1、会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。
2、会長は必要があると認めるときは、会議に会員以外の関係者の出席を求めることができる。
3、会議は、次の事項を審議する。
(1) 予算及び決算に関すること
(2) 事業計画の策定及び運営に関すること
(3) 会則の改正に関すること
(4) その他、市民の会の運営に関し、重要と認められる事項
(専決処分)
第11条
1、会長は、会議を招集することが困難と認めるときは、その議決すべき事項についてこれを専決処分することができる。
2、前項の規定により専決処分したときは、会長は次の会議において報告しなければならない。
(事業計画及び事業報告)
第12条
1、会長は、事業計画及び収支予算書を作成し、会議に提出しなければならない。
2、会長は、当該事業報告書、収支決算書及びその他必要な書類を会議に提出しなければならない。
(経費)
第13条
1、市民の会は、補助金、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
2、市民の会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(事務局)
第14条
市民の会の事務処理を行うため、事務局を四倉俊成宅に置く。
事務局住所:石巻市千石町9-22
旧ハリストス正教会堂復元市民の会
電話:0225-22-1078
(その他)
第15条 この会則に定めるもののほか、本事業に必要な事項は会議において定める。
附 則
この会則は、市民の会が設立した日(2012年9月1日)から施行する。
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